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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 「雇用調整助成金」の特例対象を拡大します・・・なニュース。

昨日の夜中に知り合いから雇用調整助成金について問い合わせがあったので、一応載せてみます。

 

 

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの・・・です

 

【特例の対象となる事業主】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象】

 

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。


① 休業等計画届の事後提出を可能とします。 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月 24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業 等の前に提出されたものとします。

生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か 月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件 を撤廃します。

事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、 生産指標を令和元年12月の指標と比較し、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確 認します。(※12月分の生産指標は必要となります)

 

今回のポイントは「計画届が事後申請でも良い」という点。

本来であれば3ヶ月の売上高等で判断するところを「1ヶ月に短縮」されている点。

「事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象」としている点・・・です。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小し て休業等を行った場合は助成対象となります。 (経済上の理由例)

・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動 が縮小してしまった場合。

風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。

 

■休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成(率)

大企業:2分の1 中小企業:3分の2

※ 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

 

■教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円 

 

■支給限度日数 1年間で100日 (3年間で150日)

 

この助成金を受け取るためには、事業主が労働基準法に沿った休業手当を労働者に支給して雇用を継続することが条件となっています。一応、参考までに。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。【PDF:199KB】