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生命保険の賢い入り方?医療保険編。

「生命保険の賢い入り方なんてあるの?」

 

まあ、これは難しい問題です。

最近は節約志向が強いので若い人たちは生命保険に加入していない人が多いとか、そういった若い人たち向けに「ネット保険」なども登場しています。

あとはチラシなどでよく入ってくる都道県民共済であったり、会社で用意してくれている「生命保険(団体保険)」であったり。。。

 

しっかり整理されている方であれば良いですが、

「どこにどれくらい入っているかわからない。」

なんて人も少なくはありません。

 

節税だったり生命保険などでもそうなのですが、1番大事なキーワードがあります。

「入口と出口」(いりぐちとでぐち)です。

 

生命保険などの場合の「入口」とは「生命保険に加入するとき。」

同じく「出口」とは「実際に給付などを受けるとき。」

 

普通、生命保険に加入するときなどは例えば「入院が1万円」「死亡が2000万円」とかなんとなく決める人が多いと思います。(勧められるがままに・・・とか。)

 それが悪いというワケでも間違いでもないのですが、「出口をイメージしてみてはどうですか?」という提案をしてみたいと思います。

 

例えば医療保険「入院日額1万円で良いのかな?」と漠然と思ったりする人も多いかと思います。じゃあ、実際にいくら必要になるのかな?と考えることからスタートするのが「出口をイメージする。」ということです。

 

同じ入院と言っても病気やケガにおいても「業務上か業務外か」で異なります。

この場合の「業務上・・・とは仕事の途中かそうでないか」・・・という話。

 

まあ、いわゆる「労災かどうか?」です。

仮に仕事中のケガなどで長期の入院・・・となれば、医療費の負担はない上に、ある程度の給料の保障があります。これを休業補償給付と言います。

 

ちなみに労災の休業補償給付、休業の4日目から平均給与日額の60%の休業(補償)給付に加え、平均給与日額の20%の休業特別支給金が支給されます。つまり、給与の80%が支給されるイメージです。(3日目までは事業主が補償。)

まあ、呼び方は変わるのですが、通勤途中の事故なども同様です。

 

健康保険:3割負担(原則)

労災保険:無料(通勤時の怪我:200円初診時のみ)

 

労災によるケガなどの入院の場合は、ほとんど出費がなく、また収入の補償もあるのでそれほど金銭的な負担が増えることはありません。

まあ、仮に入院日額1万円の医療保険に加入していたとして、1ヶ月入院を強いられたなら入院日額1万円×30日=30万円の給付を受けることが出来ます。(手術等の給付は別途。)

 

まあ、業務上は別としても、問題は「業務外」・・・ですね。

家の階段で転んで骨折した!・・・とか、持病で入院とかそんながモノが業務外にあたります。

この場合、入院の費用などは「原則3割負担」です。

ただ、いわゆる社会保険の「健康保険」に加入しているとこんな仕組みもあります。

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

簡単に書けば「お医者さんが労務不能と認めてくれる期間」は、傷病手当金を請求することが出来ます。4日目から最大1年6ヶ月間。(この場合の3日は事業主補償なし。)

支給される額は「標準報酬日額×3分の2」です。まあ、具体例など詳しくは全国健康保険協会のリンクを参考までに。

 

ちなみに治療費の場合、原則は3割負担ではありますが、仮に医療費が高額になってしまったときのために「高額療養費」という制度があります。

これは「限度額適用認定証」医療機関に提出すれば病院側で計算してくれます。

 

70歳未満の方の区分で、所得が下記に該当する人の自己負担限度額。

③区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%

 

大雑把に書けば仮に医療費100万円がかかったとして、本来は原則3割負担なので30万円の負担となりますが、上記の所得区分の人であれば9万円弱の医療費で済む・・・という制度です。(多数回該当だとさらに安くなる。)

 

一人一人のケースを詳細に書くことは出来ないのですが、仮に標準報酬の平均が30万円の人が1ヶ月入院した場合のケースだと。。。

 

傷病手当金:30万円÷30日×3分の2=6.667円(小数点第一位は四捨五入)

6.667×27日=180.009円(4日目から支給なので27日で計算)

ここで約12万円の収入の減少となります。

 

ちなみに医療費は先ほどの例(医療費が月100万円)で計算すると。。。

80.100円+(1.000.000-267.000円)×1%=87.430円

まあ、ざっとではありますがこんな感じとなります。

 

 余談ではありますが、この「傷病手当金」はいわゆる「国民健康保険」だったり、扶養入っているいわゆる「第3号」に該当する人にはない制度なので注意が必要です。

 

「おっ、それなら入院日額1万円で足りるのでは!?」

 

と思った方もいるかもしれませんが、ちょっとした注意点も。

この「高額療養費制度」

収入によっても限度額の計算方法は変わってきますし、1番気をつけないといけないのが「1ヶ月の治療費が」・・・といった点。

仮に3月16日から4月15日までの1ヶ月だと話は変わってくるのです。

 

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

その文章のはじめにこう書いています。

 

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、「同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が」高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が。。。

 

その人の環境によって色々変わってくるでブログを読んでくれている方にぴったりな説明は出来ませんが、一度「出口をイメージ」してみることもおすすめしてみます。

 

まあ、実際は標準報酬月額が30万円であっても手取りは違うでしょうし、傷病手当金を貰ったとしても社会保険の負担はあるので厳密な計算はさらに細かくなってしまうのですが、ある程度でも制度の概要を知っておくだけでも全然違うと思います。

 

次は医療保険の注意点なんかも紹介してみたいと思います。